奥が深いです

4月になってから毎週大阪に研修に通っているという話を前回しましたが、税法とは関係ない話でも非常に興味深い話が多くて毎回(と言ってもまだ2回ですが)感心することしきりです。
今回の研修は「土地の評価実務」というテーマなのですが、そもそも「土地」とは何種類あるかご存知でしょうか?
実は「不動産登記事務取扱手続準則」の第68条に規定されているのですが、基本的に23種類もあるのだそうです。
長くなりますが定義も含めて記載する(これで特徴がよくわかると思います)と次の通りになります。
(1)田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
(2)畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
(3)宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
(4)学校用地:校舎、附属施設の敷地及び運動場
(5)鉄道用地:鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
(6)塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地
(7)鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
(8)池沼:かんがい用水でない水の貯留地
(9)山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(10)牧場:家畜を放牧する土地
(11)原野:耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
(12)墓地:人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
(13)境内地:境内に属する土地で、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む)
(14)運河用地:運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
(15)水道用地:専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
(16)用悪水路:かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
(17)ため池:耕地かんがい用の用水貯留池
(18)堤:防水のために築造した堤防
(19)井溝:田畝又は村落の間にある通水路
(20)保安林:森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
(21)公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない)
(22)公園:公衆の遊楽のために供する土地
(23)雑種地:以上のいずれにも該当しない土地
・・・こんなにあるんですねえ。私も驚きました。
で、税法上ではこれら23種類が9種類にまとめられます。(財産評価基本通達第7条)
・宅地
・田
・畑
・山林
・原野
・牧場
・池沼
・鉱泉地
・雑種地
「牧場」とか「鉱泉地」というのはあまり見かけることもないと思うので実際に見かけることが多いのは残り7種類になると思うのですが、実は曲者なのが「雑種地」だと思います。
「不動産登記事務取扱手続準則」でも「以上のいずれにも該当しない土地」と定義されていることからもわかるように「その他」なんですよね。
具体例を示すと(3)宅地の定義から考えると建物に隣接した駐車場は「宅地」になる(「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」なので→後述の「青空駐車場」と比較すればすぐわかる)のですが、いわゆる「青空駐車場」は「雑種地」になるんですね。で、「雑種地」の評価は難しいのですよ。かなり専門的な話になるので今回は割愛しますが、「雑種地」が出てきたら気をつけて欲しい、とだけお話ししておきたいと思います。
この研修で聞いた話でもう一つ興味深い話がありましたのでまた次回にでもお話したいと思います。
でも早く書かないとまた来週の火曜日の研修で他の興味深い話が出てきたりしてお伝えするのが遅れてしまいそうですね。
月曜日までに触れられるようにがんばりたいと思います・・・。

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