3月決算

またしてもかなり間が空いてしまいました。
会計事務所は確定申告業務が終わったと思ったら少し間をおいて今度は3月決算の法人の申告の業務が待ち構えています。
私の事務所では遅ればせながらこの3月決算の法人の申告業務から地方税の電子申告(eLTax)を全面的に導入することにしまして、想像していた以上に業務の効率化を図ることができた(もっと早く導入していればよかったと後悔することしきりです)のですが、それでもやはりギリギリになってしまいました。更新に間が空いてしまったのはそのことが理由なのかもしれません。(やろうと思えば出来たかも?)
法人税の申告期限は決算期末日の翌日から2ヶ月以内と定められています。従いまして3月決算の法人は申告期限が5月末になります。但し法人税の申告は決算が確定していないと出来ません。
決算は株主総会の承認を経ないと確定しませんので例えば3月決算の上場企業などでは6月末の株主総会を経ないと税務申告書は提出出来ないことになります。このような場合は事前に税務署に申告期限の延長の届け出を出す(1ヶ月の延長が可能)ことで対応しています。そもそも会社法では株主総会の開催は決算日の翌日から3ヶ月以内に開催するものと定められていて税法とは異なっているからこのようなことになるという訳です。上場企業等は公認会計士の監査も受けないといけませんから1ヶ月期限が伸びるというのはありがたいようにも見えますが、実際はとてもじゃないけどその程度では時間が足りないくらいですが。
申告期限の延長の届け出を出した場合でもあくまでも法人税の納期限は決算日の翌日から2ヶ月以内であることに気をつけないといけません。申告期限の延長の届け出を出した場合その延長期間に対して「利子税」というものが課せられます。「延滞税」と異なるのは事前に届け出をした場合に課せられるものである、という点です。(国からお金を借りている、という解釈→それに伴う利息、ということ)またこの「利子税」は損金算入(税法上の経費として認められる→延滞税は「ペナルティ」の意味合いが強いため損金不算入)が出来るのですが、かなり税率が高いので、出来ることなら本来の納付期限である決算日翌日から2ヶ月以内に納付してしまう方がいいと思います。(予定納税的な意味合いになるのだがその金額が確定税額に等しければそれで結果オーライで済むことになる)
あと気をつけないといけないのは消費税(及び地方消費税→以降「消費税等」)の申告には申告期限の延長の手続きは認められていないということです。従って消費税等は決算日の翌日から2ヶ月以内に申告・納付しないといけないということです。先述の法人税の納付の話等も総合して考えると法人税の申告期限の延長の届け出を出していても結局は税務申告業務は決算日の翌日から2ヶ月以内には数字を確定させておかないといけないということになるんですね。
・・・実はここまでの話は今回したかった話ではなかったりします。
今回お話ししたかったのは会社の決算は本来いつでもいい、ということです。つまり別に3月決算でなくても構わない、ということなんです。
実際私の事務所の得意先でも決算月はバラバラです。意外に思われる方も多いかもしれませんが、決算月はこの月でないとだめ、なんて法律のどこを見ても書いていないんですよね。(例外はもちろんあって例えば銀行は銀行法で3月31日が決算日と定められている)それでも私の事務所の得意先でも3月決算の会社が一番多いのはやはり世間では3月決算が圧倒的に多いという流れを受けてのことでしょうか。
ちなみに小売業では2月決算が多かったりその昔は商社は8月決算が多かったという具合に業種によってある時期に決算が集中するという現象が見受けられます。(小売業や商社がこの時期に決算を組むのは流通の閑散期になるから→いわゆる「ニッパチ」という奴です)また外資系の会社では12月決算の会社も見受けられます。欧米の会社が12月決算のところが多いからと言われます。
あと以前聞いた話ですが、インドでは法律で税務申告の期間が4月から3月と定められているのだそうです。(決算期に関しては日本同様法律の定めはない・・・が3月以外を決算期にしてしまうと決算と税務申告を別々に行わないといけなくなる)インドの会計士はある意味季節労働者みたいなものなのでしょうか・・・。
先述の通り私の事務所では3月決算の会社が多いのですが、全体的に見ればかなり決算期はばらけているように思えます。決算期がいつでも構わないことをご存じの方で法人設立から関与を始めた時に「先生の都合のいい時に決算期を設定してもいいですよ」と言って下さる方がおられましたが、正直いつでもあまり変わらないような気がします。本当にありがたい話ですが、何やかんやで毎月ドタバタしていますので・・・。
まあ敢えて言うなら3月とか12月(ここも結構多い→確定申告業務の時期と重なりますし)以外ならいつでもいいのかなあ、というのが本音ですが、実際は何とでもなりますのでお客様に合わせるというのが第一ですね。

「道」と「道路」の違い

ゴールデンウイークも間もなく終了。私は暦通りお休みさせてもらいましたが、非日常の日々もこれでお別れ(まだ土日はありますが)と考えると寂しいですね。
とりあえず明日と明後日は事務所は営業します・・・が明日の晩は例の研修があります。前回の内容はちょっと専門的な内容でここで触れるような内容ではないと思いましたが私の実務上では非常に興味深い、というか長年の疑問があれこれと解決したという意味で非常に有意義でした。
この研修は夜にあるのですが、毎回非常に内容が充実していて本当に寝る暇も与えてくれないですね。
という訳で前々回の研修の内容ですが、タイトル通りの質問です。皆さんもちょっと考えてみて下さい。
「「道」と「道路」は何が違うのか?」

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奥が深いです

4月になってから毎週大阪に研修に通っているという話を前回しましたが、税法とは関係ない話でも非常に興味深い話が多くて毎回(と言ってもまだ2回ですが)感心することしきりです。
今回の研修は「土地の評価実務」というテーマなのですが、そもそも「土地」とは何種類あるかご存知でしょうか?
実は「不動産登記事務取扱手続準則」の第68条に規定されているのですが、基本的に23種類もあるのだそうです。
長くなりますが定義も含めて記載する(これで特徴がよくわかると思います)と次の通りになります。
(1)田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
(2)畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
(3)宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
(4)学校用地:校舎、附属施設の敷地及び運動場
(5)鉄道用地:鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
(6)塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地
(7)鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
(8)池沼:かんがい用水でない水の貯留地
(9)山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(10)牧場:家畜を放牧する土地
(11)原野:耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
(12)墓地:人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
(13)境内地:境内に属する土地で、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む)
(14)運河用地:運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
(15)水道用地:専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
(16)用悪水路:かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
(17)ため池:耕地かんがい用の用水貯留池
(18)堤:防水のために築造した堤防
(19)井溝:田畝又は村落の間にある通水路
(20)保安林:森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
(21)公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない)
(22)公園:公衆の遊楽のために供する土地
(23)雑種地:以上のいずれにも該当しない土地
・・・こんなにあるんですねえ。私も驚きました。
で、税法上ではこれら23種類が9種類にまとめられます。(財産評価基本通達第7条)
・宅地
・田
・畑
・山林
・原野
・牧場
・池沼
・鉱泉地
・雑種地
「牧場」とか「鉱泉地」というのはあまり見かけることもないと思うので実際に見かけることが多いのは残り7種類になると思うのですが、実は曲者なのが「雑種地」だと思います。
「不動産登記事務取扱手続準則」でも「以上のいずれにも該当しない土地」と定義されていることからもわかるように「その他」なんですよね。
具体例を示すと(3)宅地の定義から考えると建物に隣接した駐車場は「宅地」になる(「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」なので→後述の「青空駐車場」と比較すればすぐわかる)のですが、いわゆる「青空駐車場」は「雑種地」になるんですね。で、「雑種地」の評価は難しいのですよ。かなり専門的な話になるので今回は割愛しますが、「雑種地」が出てきたら気をつけて欲しい、とだけお話ししておきたいと思います。
この研修で聞いた話でもう一つ興味深い話がありましたのでまた次回にでもお話したいと思います。
でも早く書かないとまた来週の火曜日の研修で他の興味深い話が出てきたりしてお伝えするのが遅れてしまいそうですね。
月曜日までに触れられるようにがんばりたいと思います・・・。

Too Late

先週火曜日、朝から晩まで大阪にて研修を受けてきました。
昼間は「国際財務報告基準」(IFRS:International Financial Reporting Standards)の研修、夜は相続税や贈与税の財産評価に関する研修でした。
「国際財務報告基準」に関する研修は非常に興味深い内容だったのでまたここでも機会を改めて取り上げたいと思いますが、今回は夜の財産評価の研修に関して触れたいと思います。
・・・が実は専門的な話ではなく、その中で出てきた余談についてですが。(このカテゴリーでいいのかなあ?)
今回の研修は全10回、夜間に開催されるのですが先週の火曜日の研修はその1回目でした。
講師は笹岡宏保先生。資産税に関しては非常に有名な方で私も過去に何度も笹岡先生の研修に参加しています。
非常に面白くディープな内容(「超マニア向け」かもしれないのですが)で毎回とてもためになる内容です。
この10回シリーズの研修の内容は「財産評価」ですが、その中で土地の評価に焦点を絞った内容です。
最初ということで土地の種類に関する話から始まった(これも「豆知識」として知っていると面白い話だったのでまたここで触れたいと思います)のですが、その中で「田」に関する余談が非常に印象に残りました。というか自分にとってはずしりとのしかかってきたように思いました。
笹岡先生が話されたのは「休耕田」の話です。曰く「一度「耕作」を止めてしまえば田は草ボーボーになって元に戻すのはとても難しい。とりあえず耕作が出来るようになるまででも数年かかる。それに耕作が出来るようになってもそこで取れる米は美味くない」
・・・前半の「元に戻すのはとても難しい」という話は聞いたことがあるのですが、後半の話までは考えたことがなかったです。要するに一度田を荒らしてしまえば事実上耕作を再開するのは無理、ということなんですね。
この話が何故自分にずしりとのしかかってくるのか。
実は私は実家に田を所有しているのです。しかし休耕田にしてしまい今や草ボーボーになっているのです。
正直「んなもんまたすぐ再開出来るよ」と考えていたのですが、それは甘かったということですね。
かつては村の親戚の方に米を作ってもらっていたのですが、その方が今から数年前に事故で亡くなられてしまいそれから耕作放棄していたのです。
正確には田は2か所あって一つは今も村の方に頼んで耕作してもらっているのですが、それは小さな面積の田でメインの大きな田が耕作放棄状態になっているのです。
以前から何とかならないのか、と思っていたのですが、今の私の置かれている状況ではどうしようもないです。本気で耕作再開するなら税理士の仕事やめないと多分無理だと思いますし。
改めてどうすればいいのか、と。正直どうしようもないのですが、何とかならないのか、と思います。
誰かいいアイデアがあれば教えてほしいものです・・・。

確定申告真っ最中

うわ、気づけば3週間も書いてませんでしたね。
皆さんご想像の通り今まさに確定申告業務の真っ最中です。ただでさえ毎日忙しいのに更に忙しさに拍車がかかっています。土日も休めないのですが、今日は午前中だけ仕事して午後からはお休みにしました。頭も休めないといけませんから。(「確定申告」とは消費税の確定申告、法人税の確定申告も指しますが、今回は個人の所得税の確定申告のことを指します)
さて、そもそも「確定申告」とは何のためにあるのでしょうか。「Wikipedia」の「確定申告」を見れば書いてますね。以上。
・・・これではいけませんよね。実は「Wikipedia」の解説だけではちょっと足りないのでは、と思うので私なりに追加して説明したいと思います。
まず根本的に個人に帰属する所得の総額と所得税額は「自分で申告する」というのが大原則です。1ヶ所から給与所得だけをもらっているという方は「年末調整」でこれらの計算が全て終わるのですが、あくまでこれも自分が計算しないといけない所得及び所得税を勤務先が代わりに計算しているだけのことです。日本での所得税の納税者の大半の人を占めるサラリーマンが年末調整で全て終了しているため納税しているという自覚を持っていない、ということが実は非常に大きな問題だと個人的には感じているのですが、この話はまた別の機会にでもしたいと思いますので今回は割愛します。
さて、「所得」とはどのようなものが存在するのでしょうか。実は日本では今10種類の「所得」があります。順に挙げていきますと「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」です。それぞれ文字通りで説明は不要かと思いますが、「一時所得」と「雑所得」だけ説明が必要かと思います。「一時所得」とは懸賞や福引の賞品・賞金(宝くじは非課税→例えばジャンボ宝くじの場合300円/枚のうち40%の120円が発売元の各自治体の収益になっている(=税金を払っているのと同じ)ため)、生命保険金の一時金、損害保険の満期返戻金、競馬・競艇等公営競技の払戻金、遺失物拾得者や埋蔵物発掘者の受ける報労金等が該当します。臨時性が強いので他の所得と比べると控除等で優遇されています。「雑所得」とは「利子所得」~「一時所得」のいずれにも該当しない所得で、具体的には年金・恩給等、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や謝金等が該当します。
これらの所得は支払う側としては誰にどれだけ支払っているかは当然わかりますが、受ける側の人が他に誰からどれだけ受け取っているのかはわかりません。それ(=一個人が1年間に受け取る全ての所得)がわかるのは受ける自分だけです。だからこそ自分で確定申告しないといけないのです。とはいうものの所得の種類だけでも前期の通りたくさんあるというのにただでさえ複雑怪奇な所得税法なんてさっぱりわからない、という方が大半だと思います。そこで税理士が登場する、という訳なんですね。税理士法第52条には税理士(または税理士法人)以外の者が税理士業務を行ってはならない、と規定されています。実は税理士(または税理士法人)にはそれだけ非常に強い業務独占権限が与えられているのです。何故これほどまでに強大な権限が与えられているのか、それはまたの機会にお話ししたいと思います(何かこればかりですが・・・)。気になる方は「税理士法第52条」で検索してみて下さい。
3月15日まで残り2週間です。気合い入れてがんばりたいと思います。