4月になってから毎週大阪に研修に通っているという話を前回しましたが、税法とは関係ない話でも非常に興味深い話が多くて毎回(と言ってもまだ2回ですが)感心することしきりです。
今回の研修は「土地の評価実務」というテーマなのですが、そもそも「土地」とは何種類あるかご存知でしょうか?
実は「不動産登記事務取扱手続準則」の第68条に規定されているのですが、基本的に23種類もあるのだそうです。
長くなりますが定義も含めて記載する(これで特徴がよくわかると思います)と次の通りになります。
(1)田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
(2)畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
(3)宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
(4)学校用地:校舎、附属施設の敷地及び運動場
(5)鉄道用地:鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
(6)塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地
(7)鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
(8)池沼:かんがい用水でない水の貯留地
(9)山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(10)牧場:家畜を放牧する土地
(11)原野:耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
(12)墓地:人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
(13)境内地:境内に属する土地で、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む)
(14)運河用地:運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
(15)水道用地:専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
(16)用悪水路:かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
(17)ため池:耕地かんがい用の用水貯留池
(18)堤:防水のために築造した堤防
(19)井溝:田畝又は村落の間にある通水路
(20)保安林:森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
(21)公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない)
(22)公園:公衆の遊楽のために供する土地
(23)雑種地:以上のいずれにも該当しない土地
・・・こんなにあるんですねえ。私も驚きました。
で、税法上ではこれら23種類が9種類にまとめられます。(財産評価基本通達第7条)
・宅地
・田
・畑
・山林
・原野
・牧場
・池沼
・鉱泉地
・雑種地
「牧場」とか「鉱泉地」というのはあまり見かけることもないと思うので実際に見かけることが多いのは残り7種類になると思うのですが、実は曲者なのが「雑種地」だと思います。
「不動産登記事務取扱手続準則」でも「以上のいずれにも該当しない土地」と定義されていることからもわかるように「その他」なんですよね。
具体例を示すと(3)宅地の定義から考えると建物に隣接した駐車場は「宅地」になる(「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」なので→後述の「青空駐車場」と比較すればすぐわかる)のですが、いわゆる「青空駐車場」は「雑種地」になるんですね。で、「雑種地」の評価は難しいのですよ。かなり専門的な話になるので今回は割愛しますが、「雑種地」が出てきたら気をつけて欲しい、とだけお話ししておきたいと思います。
この研修で聞いた話でもう一つ興味深い話がありましたのでまた次回にでもお話したいと思います。
でも早く書かないとまた来週の火曜日の研修で他の興味深い話が出てきたりしてお伝えするのが遅れてしまいそうですね。
月曜日までに触れられるようにがんばりたいと思います・・・。
月: 2010年4月
Too Late
先週火曜日、朝から晩まで大阪にて研修を受けてきました。
昼間は「国際財務報告基準」(IFRS:International Financial Reporting Standards)の研修、夜は相続税や贈与税の財産評価に関する研修でした。
「国際財務報告基準」に関する研修は非常に興味深い内容だったのでまたここでも機会を改めて取り上げたいと思いますが、今回は夜の財産評価の研修に関して触れたいと思います。
・・・が実は専門的な話ではなく、その中で出てきた余談についてですが。(このカテゴリーでいいのかなあ?)
今回の研修は全10回、夜間に開催されるのですが先週の火曜日の研修はその1回目でした。
講師は笹岡宏保先生。資産税に関しては非常に有名な方で私も過去に何度も笹岡先生の研修に参加しています。
非常に面白くディープな内容(「超マニア向け」かもしれないのですが)で毎回とてもためになる内容です。
この10回シリーズの研修の内容は「財産評価」ですが、その中で土地の評価に焦点を絞った内容です。
最初ということで土地の種類に関する話から始まった(これも「豆知識」として知っていると面白い話だったのでまたここで触れたいと思います)のですが、その中で「田」に関する余談が非常に印象に残りました。というか自分にとってはずしりとのしかかってきたように思いました。
笹岡先生が話されたのは「休耕田」の話です。曰く「一度「耕作」を止めてしまえば田は草ボーボーになって元に戻すのはとても難しい。とりあえず耕作が出来るようになるまででも数年かかる。それに耕作が出来るようになってもそこで取れる米は美味くない」
・・・前半の「元に戻すのはとても難しい」という話は聞いたことがあるのですが、後半の話までは考えたことがなかったです。要するに一度田を荒らしてしまえば事実上耕作を再開するのは無理、ということなんですね。
この話が何故自分にずしりとのしかかってくるのか。
実は私は実家に田を所有しているのです。しかし休耕田にしてしまい今や草ボーボーになっているのです。
正直「んなもんまたすぐ再開出来るよ」と考えていたのですが、それは甘かったということですね。
かつては村の親戚の方に米を作ってもらっていたのですが、その方が今から数年前に事故で亡くなられてしまいそれから耕作放棄していたのです。
正確には田は2か所あって一つは今も村の方に頼んで耕作してもらっているのですが、それは小さな面積の田でメインの大きな田が耕作放棄状態になっているのです。
以前から何とかならないのか、と思っていたのですが、今の私の置かれている状況ではどうしようもないです。本気で耕作再開するなら税理士の仕事やめないと多分無理だと思いますし。
改めてどうすればいいのか、と。正直どうしようもないのですが、何とかならないのか、と思います。
誰かいいアイデアがあれば教えてほしいものです・・・。
Decade of…
今日は私の父の命日です。
父はちょうど10年前の今日56歳の若さで急逝しました。
あまりにも唐突な出来事で残された家族全員、そして事務所の従業員の皆さんもどうしたらいいのか茫然としました。
あれから月日は流れ早10年。様々なことがありましたが何とかここまでやってくることが出来ました。
父ががんばって築き上げた基礎があったからこそ残された全員が奮起してやってこれたのだと思います。
私のような未熟者と引き続きお付き合いしていただいた先代の時代からの得意先の皆様、私の代になってから新たにお付き合いの始まった得意先の皆様、そして様々な場所でお世話になっている皆様にも感謝したいと思います。
これからも初心を忘れないで引き続きがんばっていきたいと思いますので、どうか今後ともよろしくお願い致します。
個人的には10年前といえばまだ資格も中途半端でしたし、妻も子供もいませんでしたし、そんなところを考えてみても本当に劇的に環境が変わったように思います。
でも個人的にやりたいことに割ける時間がなくなってしまったことがちょっと悲しいですね。。。まあそういうことは「老後の楽しみ」にでも取っておきましょうか。
宇治川さくら祭り
今日は「宇治川さくら祭り」の開催されている宇治橋周辺に出かけてきました。
何かしら計ったかのように桜が満開、しかも天気も非常に良いという絶好の花見日和。
宇治橋周辺には時々行く(昨年の夏には「宇治川花火大会」を初めて見ました→しかも屋形船の上から)のですが、この時期に行くのは初めてでした。
さすがに大勢の人でごった返していました。出店もたくさん出ていましたが、昼食をちょっと多めに食べてしまったのであまり欲しいとも思わず・・・。
たまたま宇治川名物の「鵜飼い」のデモンストレーションをやっていました。
本来鵜飼いは夜に行われるものだったと思うのですが、真昼間に見るとどのように鵜飼いがなされるのかよくわかりました。
写真の通り本当に目の前で行われていましたし。
という訳で確定申告も終わりしばらくは週末ものんびり出来る日々が続きそうです。
尤もゴールデンウイーク前後から3月決算の会社の申告が控えています(うちの事務所でも件数は多いです)ので、「嵐の前の休息」みたいなものだと思うのですが。
そんな訳でこちらの更新もマメに行えるように努力したいですね。(まだ一度も専門分野の話をしていないような。。。)