確定申告真っ最中

うわ、気づけば3週間も書いてませんでしたね。
皆さんご想像の通り今まさに確定申告業務の真っ最中です。ただでさえ毎日忙しいのに更に忙しさに拍車がかかっています。土日も休めないのですが、今日は午前中だけ仕事して午後からはお休みにしました。頭も休めないといけませんから。(「確定申告」とは消費税の確定申告、法人税の確定申告も指しますが、今回は個人の所得税の確定申告のことを指します)
さて、そもそも「確定申告」とは何のためにあるのでしょうか。「Wikipedia」の「確定申告」を見れば書いてますね。以上。
・・・これではいけませんよね。実は「Wikipedia」の解説だけではちょっと足りないのでは、と思うので私なりに追加して説明したいと思います。
まず根本的に個人に帰属する所得の総額と所得税額は「自分で申告する」というのが大原則です。1ヶ所から給与所得だけをもらっているという方は「年末調整」でこれらの計算が全て終わるのですが、あくまでこれも自分が計算しないといけない所得及び所得税を勤務先が代わりに計算しているだけのことです。日本での所得税の納税者の大半の人を占めるサラリーマンが年末調整で全て終了しているため納税しているという自覚を持っていない、ということが実は非常に大きな問題だと個人的には感じているのですが、この話はまた別の機会にでもしたいと思いますので今回は割愛します。
さて、「所得」とはどのようなものが存在するのでしょうか。実は日本では今10種類の「所得」があります。順に挙げていきますと「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」です。それぞれ文字通りで説明は不要かと思いますが、「一時所得」と「雑所得」だけ説明が必要かと思います。「一時所得」とは懸賞や福引の賞品・賞金(宝くじは非課税→例えばジャンボ宝くじの場合300円/枚のうち40%の120円が発売元の各自治体の収益になっている(=税金を払っているのと同じ)ため)、生命保険金の一時金、損害保険の満期返戻金、競馬・競艇等公営競技の払戻金、遺失物拾得者や埋蔵物発掘者の受ける報労金等が該当します。臨時性が強いので他の所得と比べると控除等で優遇されています。「雑所得」とは「利子所得」~「一時所得」のいずれにも該当しない所得で、具体的には年金・恩給等、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や謝金等が該当します。
これらの所得は支払う側としては誰にどれだけ支払っているかは当然わかりますが、受ける側の人が他に誰からどれだけ受け取っているのかはわかりません。それ(=一個人が1年間に受け取る全ての所得)がわかるのは受ける自分だけです。だからこそ自分で確定申告しないといけないのです。とはいうものの所得の種類だけでも前期の通りたくさんあるというのにただでさえ複雑怪奇な所得税法なんてさっぱりわからない、という方が大半だと思います。そこで税理士が登場する、という訳なんですね。税理士法第52条には税理士(または税理士法人)以外の者が税理士業務を行ってはならない、と規定されています。実は税理士(または税理士法人)にはそれだけ非常に強い業務独占権限が与えられているのです。何故これほどまでに強大な権限が与えられているのか、それはまたの機会にお話ししたいと思います(何かこればかりですが・・・)。気になる方は「税理士法第52条」で検索してみて下さい。
3月15日まで残り2週間です。気合い入れてがんばりたいと思います。

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