「道」と「道路」の違い

ゴールデンウイークも間もなく終了。私は暦通りお休みさせてもらいましたが、非日常の日々もこれでお別れ(まだ土日はありますが)と考えると寂しいですね。
とりあえず明日と明後日は事務所は営業します・・・が明日の晩は例の研修があります。前回の内容はちょっと専門的な内容でここで触れるような内容ではないと思いましたが私の実務上では非常に興味深い、というか長年の疑問があれこれと解決したという意味で非常に有意義でした。
この研修は夜にあるのですが、毎回非常に内容が充実していて本当に寝る暇も与えてくれないですね。
という訳で前々回の研修の内容ですが、タイトル通りの質問です。皆さんもちょっと考えてみて下さい。
「「道」と「道路」は何が違うのか?」


・・・問われてみると疑問にすら思ったこともなく「何でだろう?」と思われるのではないでしょうか。
回答ですが、まず「道路」の定義を考えてみればわかりやすいと思います。
「道路」とは「道路法」及び「建築基準法」に規定される「道」のことを指します。
「道路法」に規定される道路とは、一般交通の用に供する道で次に掲げるものを指します。・高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道(道路法第2条、第3条)
また「建築基準法」に規定される道路ですが、ちょっと専門的になるのでここでは割愛します。(内容の説明は今回重要でないので→「道路法」に規定される道路も含まれます)
いずれにせよ「道路」とは法律の定めにより認定されるものであると考えておけばいいでしょう。
これに対し「道」を定義付けるとすると、「細長い帯状の土地で人や動物が通行するためのもの」となるでしょうか。
もうおわかりだと思いますが、「道」の方が「道路」より広い概念になると思います。「道」であって「道路」でないものの具体例として、私道(私有地内に設けられた道)、農道(農民が自分たちの耕作のために作った道→舗装されていて立派な道であることも多いが、あくまで管理しているのは農家団体である。故に農道には一般の人が通行するな、という注意書きがされている)、水路に蓋をして道として通行可能な状態にしてある場所などが挙げられます。
さて、皆さんも「路線価」というものの存在はご存知かと思われます。相続税・贈与税の申告において土地を評価するためにに用いるものです。
一応定義を書いておくと「宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路)ごとに、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長が評定したその路線に接する宅地の1平方メートル当たりの価額」となります。
・・・何気なく定義を書いていますが、この文面通り読めば「路線価」は「道路」に付けられるものなのだ、ということになっています。
しかし実際は「路線価図」(http://www.rosenka.nta.go.jp/)を見ていただければわかるのですが、路線価が付いているのは法律で規定されている「道路」だけじゃなくいわゆる「道」にも付いているんですよねえ。それこそ場所によっては「あぜ道」にまで路線価が付いていたりするんですよ。
定義の「道路」の部分を「道」とすれば解決する問題なのですが、現状ならそれこそ裁判やってみたら勝てるんじゃないの、と講師の先生はおっしゃっていました。
まあ税法では形式的なことではなく実態を重視する傾向があるので、これもその一つなのではないか、と個人的には思ったのですが。
休日だというのに仕事に関係する話をするのもあまり乗り気にならないですねえ。
という訳で残り少ない休日を楽しみたいと思います。

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